29条とは、都市計画法第29条のことを指します。一定規模以上の開発行為を行う場合に、都道府県知事等の許可が必要であることを定めた条文です。
目次
29条の概要
都市計画法第29条では、宅地造成などの開発行為を行う際は、原則として事前に開発許可を受けなければならないとされています。
ここでいう開発行為とは、建築を目的として土地の区画形質を変更する行為を指します。
実務での位置付け
29条は、宅地造成や分譲計画のスタート地点となる条文です。
- そもそも開発許可が必要かどうか
- 許可対象となる規模かどうか
- 以降の30条・32条手続きへ進むかどうか
を判断する根拠になります。
注意点
29条に該当するかどうかは、
- 開発区域の面積
- 都市計画区域の区分
- 自治体ごとの運用
によって変わります。計画初期の段階で、該当有無を必ず確認することが重要です。
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