【山留め工】山留め工が必要な条件|手掘りで掘れる限界

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ボックスカルバートや雨水調整池などの掘割構造物を構築する際に、手掘りで掘削できる条件を超える場合は山留め工の設置が必要となります。

そこで、本記事では手掘りによる掘削作業での掘削面の標準勾配を説明します。

目次

手掘りによる掘削作業での掘削面の勾配の基準

手掘りによる掘削作業での掘削面の勾配の基準は「労働安全衛生規則」に以下のように示されています。

根拠地山の種類掘削面の高さ掘削面の勾配
第356条岩盤又は硬い粘土からなる地山5m未満90度
5m以上75度
その他の地盤(第357条の地山を除く)2m未満90度
2m以上5m未満75度
5m以上60度
第357条砂からなる地山35度以下、又は5m未満
発破等により崩壊しやすい状態の地山45度以下、又は2m未満
手掘りによる掘削作業での掘削面の勾配の基準(労働安全衛生規則)

地山掘削が上表を超える条件の場合は、山留め工の計画が必要になります。

なお、上表は工事現場内の作業員の安全のための基準であるため、工事現場外の第三者への公衆災害防止のためには、土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き、掘削深さが1.5mを超える場合は山留めが必要です。

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本ページに掲載の数値や文言について細心の注意を払って記載はしております。

しかし、それでも誤植などのリスクがあるため、実設計の際は必ず引用元の基準を参照するようお願いします。

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この記事を書いた人

建設コンサルタントにて土構造物にかかわる設計業務に長年従事しています。

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