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【擁壁工】擁壁の設置条件

開発事業で擁壁を設置しなければならない条件を解説しています。

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擁壁の設置条件

開発事業等において、次のような「崖」が生じた場合には、崖面の崩壊を防ぐため、原則としてその崖面を擁壁で覆わなければならない。
1)盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超える「崖」
2)切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える「崖」
3)盛土と切土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える「崖」

引用元:盛土等防災マニュアルの解説[Ⅰ] p.412/令和6年1月/ぎょうせい (一部抜粋)

ただし、切土をした土地に生ずる崖の部分で下表に該当する崖面については擁壁を設置する義務はありません。

のり面の土質 \ のり高がけの上端からの垂直距離
① H ≦ 5m② H > 5m
軟岩
(風化の著しいものは除く)
80度(約1:0.2)以下60度(約1:0.6)以下
風化の著しい岩50度(約1:0.9)以下40度(約1:1.2)以下
砂利、まさ土、関東ローム、硬質粘土、その他これらに類するもの45度(約1:1.0)以下35度(約1:1.5)以下
切土のり面の勾配(擁壁の設置を要しない場合)

なお、対象の崖面において地盤の支持力が小さく擁壁設置後に壁体に変状が生じてその機能及び性能の維持が困難となる場合や、地下水や浸透水等を排除する必要がある場合等、擁壁の適用に問題がある場合、擁壁に代えて「崖面崩壊防止施設」を適用します。

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