開発事業で擁壁を設置しなければならない条件を解説しています。
目次
擁壁の設置条件
ただし、切土をした土地に生ずる崖の部分で下表に該当する崖面については擁壁を設置する義務はありません。
のり面の土質 \ のり高 | がけの上端からの垂直距離 | |
---|---|---|
① H ≦ 5m | ② H > 5m | |
軟岩 (風化の著しいものは除く) | 80度(約1:0.2)以下 | 60度(約1:0.6)以下 |
風化の著しい岩 | 50度(約1:0.9)以下 | 40度(約1:1.2)以下 |
砂利、まさ土、関東ローム、硬質粘土、その他これらに類するもの | 45度(約1:1.0)以下 | 35度(約1:1.5)以下 |
なお、対象の崖面において地盤の支持力が小さく擁壁設置後に壁体に変状が生じてその機能及び性能の維持が困難となる場合や、地下水や浸透水等を排除する必要がある場合等、擁壁の適用に問題がある場合、擁壁に代えて「崖面崩壊防止施設」を適用します。
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本ページに掲載の数値や文言について細心の注意を払って記載はしておりますが、それでも誤植などのリスクがあるため、実設計の際は必ず引用元の基準を参照するようお願いします。
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