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盛土のり面の勾配
宅地盛土のり面の勾配については、盛土等防災マニュアルに以下のように記述されています。
盛土のり面の勾配は、のり高、盛土材料の種類等に応じて適切に設定し、原則として30度以下とする。なお、次のような場合には、盛土のり面の安定性の検討を十分に行った上で勾配を決定する必要がある。
引用元:盛土等防災マニュアルの解説[Ⅰ] p.173/令和6年1月/ぎょうせい
1)のり高が特に大きい場合
2)盛土が地山からの流水、湧水及び地下水の影響を受けやすい場合
3)盛土箇所の原地盤が不安定な場合
4)盛土が崩壊すると隣接物に重大な影響を与えるおそれがある場合
5)腹付け盛土となる場合
6)締固め難い材料を盛土に用いる場合
盛土のり面の勾配が30度を超える場合は政令第1条及び都市計画法施行規則第16条第4項で定義している「崖」となるため、原則として擁壁又は崖面崩壊防止施設の設置が必要となります。
ただし、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果、崖の安定を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合はその限りではありません(ただし、法面保護工は必要)
とはいうものの、実務上安定計算を行うことは稀で、崖面に対しては擁壁設置をする場合が殆どです。
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本ページに掲載の数値や文言について細心の注意を払って記載はしておりますが、それでも誤植などのリスクがあるため、実設計の際は必ず引用元の基準を参照するようお願いします。
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