事前協議とは、開発行為や宅地造成、構造物設置などを行う前に、行政や関係機関と計画内容についてあらかじめ協議する手続きを指す実務上の呼称です。特定の法律で定義された正式用語ではありません。
目次
事前協議の概要
事前協議は、申請や許可の前段階として行われます。計画内容が法令や技術基準、自治体の運用に適合しているかを事前に確認し、後戻りや手戻りを防ぐことを目的としています。
協議の対象には、造成計画、排水計画、擁壁や法面の構造、周辺公共施設への影響などが含まれることがあります。
実務での位置付け
事前協議は、形式上の義務ではなく、実務上ほぼ必須の手続きとして扱われることが多いです。都市計画法関係、盛土等規制法関係、条例にもとづく指導など、複数の法令や部署が関係する場合に特に重要になります。
事前協議の結果は、その後の申請内容や設計条件に直接影響します。
注意点
事前協議の要否、協議先、必要資料は自治体ごとに異なります。事前協議を行ったからといって、必ずしも許可や承認が保証されるわけではありません。あくまで方向性の確認であり、正式な判断は申請手続きによって行われます。
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