目次
盛土等規制法って、結局どこから「アウト」なの?
近年の大雨災害や熱海の土石流事故をきっかけに、危険な盛土を全国一律で規制するために整備されたのが 「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」 です。
従来の「宅地造成等規制法」では 宅地目的の造成 が中心でしたが、今は
- 宅地・農地・山林・資材置場
- 土捨て・仮置き等の残土置場
など用途に関係なく、広く “崩落リスクのある盛土等” が規制対象になりました。
この記事では、その中でも 「どんな行為をすると許可が必要になるのか」 にフォーカスして、造成業者・設計者・宅建業者の方向けにわかりやすく整理します。
1. 許可が必要となるのは「規制区域内の一定規模以上の盛土等」

まず大前提として、盛土規制法は全国どこでもいきなり適用されるわけではなく、
都道府県・政令市などが指定する「規制区域」内の行為が対象 です。
規制区域の種類は主に以下の2つ。
- 宅地造成等工事規制区域
市街地や人家のあるエリアを広くカバーする区域 - 特定盛土等規制区域
山林・郊外でも「崩落すれば人家等に被害が及ぶおそれがある」場所
この 規制区域内で「一定規模以上の盛土等」を行う場合に許可や届出が必要 になります。
2. 規制対象となる「盛土等」のイメージ
盛土規制法で言う「盛土等」は、非常に広く定義されています。代表的には以下のとおり。
- 宅地造成のための盛土・切土
- 工事発生土の「土捨て」「客土」
- 残土の仮置き・土砂の一時的な堆積
- 盛土と切土を組み合わせた造成で、結果的に崖を形成する行為
ポイントは、「用途」よりも“崩れたら危険かどうか”が基準という点です。
3. 許可が必要になる規模の考え方(ざっくりイメージ)
具体的な 高さ・面積・土量の基準は自治体ごとに異なる ため、実務では必ず「自治体の手引きPDF」を確認する必要があります。ここでは、典型的なイメージをまとめます。
● 宅地造成等工事規制区域
- 宅地造成に伴う盛土・切土で
- 1m超の崖を生じる、または一定面積以上の造成
→ 許可が必要
(2m超の場合は中間検査・定期報告を求める自治体もあり)
● 特定盛土等規制区域
- 宅地以外(山林・農地・資材置場 等)でも対象
- 例:高さ30cm以上+面積500㎡以上
→ 比較的“小規模の盛土”から届出・許可が必要
● 一時的な土砂の堆積(仮置き)
- 「仮置きだから関係ない」は通らない
- 高さ2m超+一定面積以上 → 許可+完了検査対象が多い
→ 最終結論:数値は自治体ガイドラインで必ず確認!
4. 宅地造成等規制法との違い:誰が引っかかりやすくなった?
以前の「宅地造成等規制法」と比べて、特に次の3点が大きく変わりました。
- 宅地以外も対象になった
- 太陽光用地、資材置場、駐車場造成、農地の整地など
- 土捨て・一時堆積も対象
- 造成前の残土置き場でも規模次第で許可が必要
- 既存の盛土に対しても命令が出る
- 過去に造成された危険な盛土は調査・是正の対象
結果として、
- 開発前の仮置き
- 土木業の残土置場
- 太陽光発電の造成地
など これまで“グレー”だった行為が明確に規制対象 となっています。
5. 実務者がチェックすべき最低ライン
盛土規制法のもとで、造成・設計・宅建に関わるなら、最低限次のチェックは必須です。
① 計画地が規制区域かどうか
- 都道府県のHPで「盛土規制法 規制区域図」を確認
- GIS公開されている自治体も多い
② 行為が「盛土等」に該当するか
- 宅地造成だけでなく、仮置き・土捨て・切土も含めて判断
③ 規模が許可・届出基準を超えていないか
- 各自治体の「許可基準早見表」を必ずチェック
④ 他法令との関係も確認
- 都市計画法の開発許可
- 砂防関係法令
- 河川・保安林の制限
などが重なるケースが多い
6. まとめ|「少し大きい盛土なら、とりあえず条例を確認」
最後に、この記事の要点を整理します。
- 盛土規制法は 危険な盛土を全国一律で管理する法律
- 許可・届出が必要になるのは
規制区域内で一定規模以上の盛土・切土・土捨て・仮置きを行う場合 - 数値基準は自治体ごとに異なるため、最新の手引きの確認が必須
- 宅地目的でなくても、太陽光発電・資材置場・残土置場なども対象
- 実務では
- 区域確認
- 行為確認
- 許可要否の判断
の3点チェックが基本

コメント